火災時に延焼を防止するため、建物内部を耐火構造の壁・床で区画すること。面積区画・竪穴区画・異種用途区画の3種類がある。
防火区画は、建物内での火災の延焼を一定範囲に食い止めるための区画です。建築基準法施行令第112条に規定されています。
| 種類 | 目的 | 基準 | |------|------|------| | 面積区画 | 火災を一定面積内に封じ込め | 1,500m²以内ごと(耐火建築物) | | 竪穴区画 | 上下階への延焼防止 | 階段・EV・吹抜け等を区画 | | 異種用途区画 | 異なる用途間の延焼防止 | 用途が異なる部分を区画 |
防火区画の3種類は「メン・タテ・イシュ」→面積・竪穴・異種用途。面積区画の1,500m²=約450坪が頻出数値。