特定の建設資材(コンクリート・アスファルト・木材等)の分別解体・再資源化を義務付けた法律。一定規模以上の工事は事前届出が必要。
建設廃棄物の再資源化促進を目的とした法律(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)です。
| 工事の種類 | 床面積等の規模 | |----------|-------------| | 建築物の解体 | 80m²以上 | | 建築物の新築・増築 | 500m²以上 | | 土木工事(解体以外) | 工事費1億円以上 |
建設リサイクル法の4資材:「コンクリート・鉄筋コンクリート・木材・アスコン」