建設業法に基づき、特定建設業者が元請として4,500万円以上の下請契約を結ぶ工事に配置する技術者。1級施工管理技士等の資格が必要。
監理技術者は、大規模な建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術者です。建設業法第26条第2項に規定されています。
| 条件 | 配置する技術者 | |------|---------------| | 元請で下請合計4,500万円以上 | 監理技術者 | | 上記以外の工事 | 主任技術者 |
公共性のある施設等の工事で請負金額が4,000万円以上の場合、監理技術者は専任でなければならない。
公共工事では監理技術者資格者証の携帯と監理技術者講習の受講が必要。
監理技術者は「1級限定」。主任技術者は「2級でもOK」。「監理=管(1級)理」→1の字が入っている、と覚える。