建設労働者の雇用の安定と福祉の増進を図る法律。建設業務有料職業紹介事業や建設業務労働者就業機会確保事業等を規定。
建設労働者の雇用の改善等に関する法律は、建設労働者特有の雇用問題(季節的な変動、現場の移動等)に対応するための法律です。
| 制度 | 内容 | |------|------| | 雇用管理責任者の選任 | 事業所ごとに選任(届出不要) | | 建設業務有料職業紹介事業 | 建設労働者の有料職業紹介 | | 建設業務労働者就業機会確保事業 | 事業主間での労働者の送り出し |
常時50人以上の建設労働者を雇用する事業所で選任。労働者の募集・雇入れ・配置・教育訓練等の管理を行う。
建設業は「雇用が不安定」な業界→この法律で改善を図る。雇用管理責任者は届出不要→安衛法の安全管理者(届出必要)と混同注意。