建設業の健全な発展と建設工事の適正な施工を目的とする法律。建設業許可、技術者配置、下請保護などを規定している。
建設業法は、建設工事の品質確保と発注者・下請業者の保護を目的とした法律です。施工管理技士の配置義務もこの法律に基づきます。
| 区分 | 要件 | |------|------| | 一般建設業 | 下請への発注額が4,500万円未満 | | 特定建設業 | 下請への発注額が4,500万円以上 | | 知事許可 | 1つの都道府県に営業所 | | 大臣許可 | 2以上の都道府県に営業所 |
建設業法の「4,500万」がキーナンバー。下請合計4,500万円以上→特定建設業許可+監理技術者が必要。1級施工管理技士=監理技術者になれる。