元請が作成する下請業者の一覧と施工体制を記録した台帳。特定建設業者が下請契約を締結した場合に作成義務がある。
施工体制台帳は、建設工事の下請構造を明確にし、適正な施工を確保するための台帳です。建設業法第24条の8に規定されています。
| 工事 | 条件 | |------|------| | 公共工事 | 下請契約を締結したすべての工事 | | 民間工事 | 下請合計4,500万円以上 |
施工体制台帳に基づき、下請の施工分担関係を図示したもの。工事現場の見やすい場所に掲示する義務がある。
施工体制台帳=「下請の家系図」。誰が何の工事をしているかを一目でわかるようにする。公共工事は下請があれば必ず必要。