読み: げすいどうほうとはいすいせつび
下水道法に基づく建物の排水設備の設計・施工基準。公共下水道の供用開始から3年以内に便所の水洗化義務があり、排水設備の設置・維持管理が建物所有者に義務付けられる。
下水道法で「公共下水道供用開始から3年以内に水洗化義務」。排水管は管径150mm以上・勾配1/100以上。
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