建物の高さを制限する規定。道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限の3種類があり、日照・採光・通風を確保する目的がある。
斜線制限は、道路や隣地の境界線から一定の勾配で引いた斜線の内側に建物を納める制限です。
| 種類 | 目的 | 適用地域 | |------|------|----------| | 道路斜線 | 道路の採光・通風確保 | 全用途地域 | | 隣地斜線 | 隣地の採光・通風確保 | 第一・二種低層住専以外 | | 北側斜線 | 北側の日照確保 | 低層住専・中高層住専 |
斜線制限を超えていても、天空率で既定値以上の空が確保されていれば建築可能(2003年改正で導入)。
斜線制限=「斜めの線」で高さを制限。道路斜線は住居系1.25、その他1.5→住居系のほうが厳しい(低い建物になる)。