都市の健全な発展と秩序ある整備を目的とする法律。都市計画区域の指定、用途地域の設定、開発許可制度などを規定している。
都市計画法は、土地利用の計画的な規制・誘導を行うための法律です。建築基準法の集団規定は、この法律と密接に関連しています。
| 区分 | 内容 | |------|------| | 市街化区域 | 既に市街地 or 10年以内に市街化を図る | | 市街化調整区域 | 市街化を抑制する区域 | | 非線引き区域 | 上記の区分がない区域 |
一定規模以上の開発行為(土地の区画形質の変更)を行う場合、都道府県知事の許可が必要。
| 区域 | 許可が必要な規模 | |------|------------------| | 市街化区域 | 1,000m²以上(三大都市圏は500m²以上) | | 市街化調整区域 | すべての開発行為 | | 非線引き区域 | 3,000m²以上 |
都市計画法は「街の設計図」。市街化区域=「街にする」、市街化調整区域=「街にしない」。開発許可は市街化区域で1,000m²以上。