建設業において下請関係を含む工事の元請事業者のこと。労働安全衛生法に基づき、現場全体の安全衛生管理を統括する義務がある。
特定元方事業者は、下請関係にある複数の事業者が混在する現場で、安全衛生管理を統括する元請事業者です。
| 義務 | 内容 | |------|------| | 協議組織の設置 | 安全衛生に関する協議会を設置・運営 | | 作業間の連絡調整 | 作業が重複・関連する場合の調整 | | 作業場所の巡視 | 毎作業日に1回以上の巡視 | | 安全衛生教育の指導援助 | 下請の教育を支援 | | クレーン等の合図の統一 | 合図方法の統一 |
特定元方事業者は、常時50人以上(ずい道等は30人以上)の現場で統括安全衛生責任者を選任する。
特定元方=「特に大きな元請」。下請がたくさんいる現場の「安全の親分」。毎日巡視が義務→「毎日見回り」が鉄則。