労働安全衛生法に基づき、危険・有害な業務に従事する労働者に対して事業者が実施する安全衛生教育。学科と実技で構成される。
特別教育は、一定の危険・有害業務に労働者を就かせる前に、事業者が実施する教育です。技能講習とは異なり、社内で実施可能です。
| 業務 | 内容 | |------|------| | アーク溶接 | アーク溶接機を用いる業務 | | 研削といし | グラインダーの取替え・試運転 | | 低圧電気 | 低圧(600V以下)の充電電路の作業 | | 高所作業車 | 作業床の高さ10m未満の高所作業車 | | 小型車両系建設機械 | 機体重量3t未満の建設機械 | | 足場の組立て等 | 高さ5m未満の足場の組立て | | フルハーネス型墜落制止用器具 | 高さ2m以上で作業床がない場所 |
特別教育=「社内でできる安全教育」。技能講習は「外部の登録機関で受ける」→特別教育のほうが手軽。フルハーネスの特別教育は2019年から必須。