読み: としりょくち
都市計画区域内に設けられる緑化のための用地。都市緑地法に基づき、特別緑地保全地区・緑地保全地域などが指定される。都市の緑のインフラとして機能する。
都市緑地は「保全」と「創出」の2方向。特別緑地保全地区は残す、緑化地域は増やす。
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