建設業法における監理技術者に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
特定建設業者が請け負った工事で、下請合計額が4,500万円以上(建築工事業7,000万円以上)の場合は、監理技術者を置かなければならない。
監理技術者は、1級施工管理技士の資格を有する者が対象となる。
公共性のある施設の建設工事で、請負金額が4,000万円以上(建築工事業8,000万円以上)の場合は、監理技術者を専任で置かなければならない。
監理技術者は、複数の工事現場を同時に担当することが常に認められている。
| 条件 | 兼任可否 | |------|----------| | 専任工事(兼任なし) | 1現場のみ | | 監理技術者補佐を配置 | 最大2現場まで兼任可 |