建設業法における主任技術者・監理技術者に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該建設工事現場に主任技術者(または監理技術者)を置かなければならない。
監理技術者は、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、政令で定める金額以上の下請契約を締結した場合に配置する。
監理技術者は、原則として専任でなければならないが、同一の建設業者が施工する密接な関係のある2以上の工事では兼任が認められる場合がある。
主任技術者および監理技術者は、工事現場ごとに選任するが、複数現場を掛け持ちすることは条件なく認められている。