建築基準法に関する記述として、最も適当なものはどれか。
建築確認は、すべての建築物に対して不要である。
建築物の工事施工者は、工事現場に建築主事の確認済証の交付を受けた旨の表示をしなければならない。
建築基準法は、建築物の構造のみを規定しており、設備については規定していない。
用途地域の指定は、建築基準法によらず都市計画法のみで規定されている。
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