火薬類取締法に関する記述として、最も適当なものはどれか。
火薬類の取扱いに関しては、特に法律上の規制はない。
火薬類の譲渡・譲受は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
火薬庫の設置は、市町村長の許可を受ければよい。
火薬類の消費は、届出のみで許可は不要である。
| 行為 | 許可権者 | |---|---| | 火薬類の製造 | 経済産業大臣 | | 火薬類の譲渡・譲受 | 都道府県知事 | | 火薬庫の設置 | 都道府県知事 | | 火薬類の消費 | 都道府県知事 |
インプットの次はアウトプット。過去問と用語集で知識を定着させましょう。