建設業法の改正(2020年以降)に関連した技術者制度に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
監理技術者補佐を置く場合、監理技術者は複数の工事現場を兼任できるようになった(令和2年改正)。
一定の要件を満たした場合、主任技術者が他の建設業者の工事現場への技術者の兼任が認められる場合がある。
技術者の配置に関して、ICTや遠隔管理の活用により一定条件下での非常駐管理が認められるようになった(特例措置)。
令和2年の建設業法改正により、監理技術者の配置が必要な工事では必ず専任としなければならず、兼任は一切認められなくなった。