建築基準法の確認申請に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
確認申請は、建築主事又は指定確認検査機関に行う。
確認済証の交付を受けてから、工事に着手する。
中間検査は、特定工程の工事が完了した時点で行う。
完了検査に合格しなくても、建築物は使用できる。
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