公共工事標準請負契約約款に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
設計変更は、発注者と受注者の合意により工期・請負代金額の変更が可能である。
受注者は、現場代理人を工事現場に常駐させなければならないが、発注者の承諾を得た場合に例外が認められる。
工事の一時中止や延長を認めた場合、発注者は受注者が被った損害を賠償する義務がある。
受注者の責めに帰すべき理由による工期延長の場合、延長日数に対して損害金(遅延損害金)が発生するが、その額は制限なく発生する。
公共工事標準請負契約約款(中央建設業審議会勧告):
遅延損害金:
工期延長(受注者有利):
工事中に地質・条件が変化した場合の設計変更(条件変更条項)について、発注者は適切に設計変更・代金変更を行う義務があります。受注者の一方的な損失負担は約款上認められていません。