建設機械の騒音・振動対策に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
騒音規制法・振動規制法では、特定建設作業の騒音・振動について規制基準が定められている。
低騒音・低振動型の建設機械を使用することは、環境対策として有効である。
特定建設作業は、作業開始日の7日前までに市町村長に届け出る必要がある。
建設現場の敷地境界線における騒音の規制基準は、昼夜を問わず一律85dB以下とされている。
騒音規制基準: 敷地境界線で85dB以下
作業時間規制(区域により異なる):
連続作業時間:最大1日10時間(第1号区域)〜14時間(第2号区域)