都市公園法における公園施設に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
公園施設には、園路、広場、植栽、修景施設、休養施設、遊戯施設、運動施設などが含まれる。
飲食店・売店などの便益施設は、敷地面積の一定割合(上限10%)以内に設置できる。
建築物(管理事務所・公衆便所等)は、都市公園の敷地面積の2%以内に制限される。
都市公園内に設置できる建築物の建蔽率(建築面積の上限)は、敷地面積の50%以内に規定されている。
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