都市緑地法に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
緑地保全地域は、都市計画として定められる緑地の保全に関する地域地区である。
特別緑地保全地区内では、建築物の新築・改築・増築等の行為を行う場合、原則として都道府県知事等の許可が必要である。
市民農園の整備及び運営は、都市緑地法に基づき規定されている。
生産緑地地区は、市街化区域内の農地等を保全するために定められる地区である。
| 制度 | 概要 | |---|---| | 緑地保全地域 | 都市計画で定める緑地保全地区 | | 特別緑地保全地区 | 規制が厳しい緑地保全地区 | | 生産緑地地区 | 市街化区域内の農地保全(農地法と連携) | | 緑化地域 | 建築物の緑化を義務付ける地区 |