建設業法における下請契約に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
請負契約は、原則として書面(または電磁的方法)で締結しなければならない。
元請業者は、下請業者に対して不当に低い請負代金での契約を強制してはならない。
下請業者は、元請業者の書面による承諾があれば、一括して他の業者に請け負わせることができる。
工事の完成を確認した後、直ちに下請代金を支払わなければならず、引き渡しから60日以内という期限は設けられていない。
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