建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
建設リサイクル法では、コンクリート・アスファルト・木材を「特定建設資材」として分別解体・再資源化を義務付けている。
建設リサイクル法の対象工事(特定建設資材を用いた一定規模以上の解体・新築工事等)では、工事着手前に都道府県知事への届け出が必要である。
分別解体した特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、発注者に書面で報告しなければならない。
建設リサイクル法の対象工事では、下請業者が元請業者に無断で分別解体せずに廃棄物処理を行っても元請業者の責任は生じない。
| 資材 | 具体例 | |------|--------| | コンクリート | コンクリート塊 | | アスファルト・コンクリート | アスファルト・コンクリート塊 | | 木材 | 廃木材 | | コンクリートおよび鉄から成る建設資材 | 鉄筋コンクリート塊 |
| 工事種別 | 対象規模 | |---------|----------| | 建築物の解体 | 床面積 80m²以上 | | 建築物の新築・増改築 | 床面積 500m²以上 | | 土木工事 | 請負代金 1億円以上 |