労働安全衛生法における作業環境測定に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
粉じん(じん肺の原因)が発生する場所での作業は、定期的な作業環境測定と測定結果の記録・保存が義務付けられている。
作業環境測定の結果に基づき、第1管理区分・第2管理区分・第3管理区分に区分して対処することが求められる。
騒音作業(85dBを超える場所)では、年1回の定期的な作業環境測定が義務付けられている。
作業環境測定の結果が第1管理区分に評価された場合は、労働者の健康障害防止に向けた即時の施設改善が義務付けられる。
| 管理区分 | 意味 | 必要な対応 | |---------|------|----------| | 第1管理区分 | 気中有害物質濃度の平均が管理濃度以下(良好) | 現状の管理を継続 | | 第2管理区分 | 管理濃度超の作業者がいるが平均は管理濃度以下 | 施設設備の点検・改善検討 | | 第3管理区分 | 気中有害物質濃度の平均が管理濃度超(最悪) | 直ちに改善措置・健康診断実施義務 |
| 有害因子 | 測定頻度 | |---------|----------| | 粉じん・有機溶剤等 | 6か月に1回 | | 騒音(85dB超) | 6か月に1回 | | 一部特別管理物質 | 1か月に1回 |