建設業法における下請業者への代金支払いに関する記述として、最も不適当なものはどれか。
元請業者は、発注者から出来高払いを受けた場合、その支払いを受けた日から1か月以内に下請業者に当該工事の対価を支払わなければならない。
元請業者は、下請業者から請負代金の支払い請求を受けた場合、特段の理由なく支払いを拒んではならない。
元請業者が発注者から前払金を受けた場合、下請業者に対して前払金を支払う義務がある。
下請業者への代金支払いは、全額を現金で行わなければならず、手形による支払いは認められない。
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