建築基準法における確認申請に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
建築確認申請は、建築主(発注者)が建築主事または指定確認検査機関に提出する。
4号建築物(木造2階建て延床面積500m²以下等の小規模建築物)は、建築確認申請が省略できる区域がある。
確認済証の交付を受けた後でなければ、建築工事(基礎工事含む)に着手してはならない。
建築確認は、施工方法・工程管理等の施工計画を審査する制度であり、設計図書の法適合性は審査対象外である。
| 建築物の種別 | 申請要否 | |------------|----------| | 特殊建築物(劇場・ホテル等) 200m²超 | 全国で必要 | | 木造以外:3階建て以上・延床面積200m²超等 | 全国で必要 | | 木造4号建築物 | 都市計画区域等では必要 |