労働安全衛生法における健康診断に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
事業者は、常時雇用する労働者に対して、雇入れ時と年1回の定期健康診断を実施しなければならない。
深夜業を含む特定業務に従事する労働者は、年2回の健康診断が必要である(特定業務従事者健診)。
健康診断の結果、異常が認められた労働者に対しては、医師の意見を聴取して必要な就業措置を講じる義務がある。
健康診断は、事業者が指定した医療機関でのみ実施可能であり、労働者が自ら受診した健康診断の結果は活用できない。
| 種類 | 対象 | 頻度 | |------|------|------| | 雇入れ時健診 | 新規採用時全員 | 採用時1回 | | 定期健康診断 | 常時雇用者全員 | 年1回 | | 特定業務従事者健診 | 深夜業等の特定業務 | 年2回 | | 特殊健康診断 | 有機溶剤・放射線・じん肺等の有害業務 | 業種により3〜6か月ごと |