建設業の許可に関する欠格要件として、最も不適当なものはどれか。
成年被後見人・被保佐人・破産手続開始の決定を受けた者は、建設業許可を受けることができない欠格要件に該当する。
建設業法・暴力団対策法等の違反により、一定期間内(5年以内)に罰刑を受けた者は欠格要件に該当する。
反社会的勢力(暴力団等)との関係がある法人・個人は、建設業許可を受けることができない。
建設業の許可を取り消された法人であっても、取り消しから3か月が経過すれば再許可を申請することができる。
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