労働安全衛生法に基づく車両系建設機械の安全規制に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
車両系建設機械を用いて作業を行う場合、作業計画を定めて労働者に周知させなければならない。
機体重量3t以上の車両系建設機械の運転には、運転技能講習の修了が必要である。
転倒・転落のおそれがある場所での作業は、誘導者を配置する必要がある。
車両系建設機械は、主たる用途以外の作業(荷の吊り上げ等)に一切使用してはならない。
労働安全衛生規則第164条: 「車両系建設機械の主たる用途以外の用途に使用してはならない」
例外規定(同規則第164条ただし書): 作業の性質上やむを得ないとき、または安全な作業の遂行上必要なときは、一定の措置を講じることで用途外使用が可能です。
油圧ショベルによる吊り上げ条件: