建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
建設リサイクル法では、特定建設資材廃棄物の分別解体と再資源化が義務付けられている。
特定建設資材には、コンクリート、コンクリートおよび鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートが含まれる。
対象建設工事の発注者は、工事着手の7日前までに都道府県知事に届出が必要である。
廃棄物の排出事業者責任として、再資源化等を完了した場合に元請業者は発注者に報告しなければならない。
届出義務者: 元請業者 届出先: 当該工事の現場所在地を管轄する都道府県知事(政令市は市長) 届出期限: 工事着手の7日前まで