不正競争防止法における営業秘密に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
営業秘密とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上・営業上の情報である。
営業秘密の3要件は、秘密管理性・有用性・非公知性である。
電気通信工事の施工技術・ノウハウも、要件を満たせば営業秘密として保護される。
退職した従業員は、在職中に知得した営業秘密を一切使用することができない。
不正競争防止法は以下の行為を規制します:
退職時に競業避止義務契約を締結した場合は、その期間・地域・業務範囲の制限内で競業が禁止されます(合理的範囲内のみ有効)。