電気通信工事に関連する有線電気通信法の規定として、最も不適当なものはどれか。
有線電気通信設備を設置しようとする者は、総務大臣に届出を行う必要がある。
有線電気通信設備は、総務省令で定める技術基準に適合しなければならない。
電気通信事業者の設置する電気通信回線設備は、有線電気通信法の対象外である。
有線電気通信設備の設置者は、設備の変更時にも届出が必要な場合がある。
電気通信事業者の設備は電気通信事業法で規制されますが、有線電気通信法の適用も部分的に受けます。両法は並存して規制します。
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