建設業法における下請契約の規制に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
特定建設業者が締結する下請契約の総額が一定額以上の場合、施工体制台帳の作成が義務付けられる。
元請負人は、工事現場に施工体系図を掲示する義務がある(特定の規模以上の工事)。
一括下請負(丸投げ)は、発注者の書面による承諾がある場合でも禁止されている。
下請負人に対して、不当に低い請負代金を強制的に受注させることは禁止されている。
公共工事: 発注者の承諾があっても一切禁止
民間工事: 発注者が書面で承諾した場合は可能(ただし共同住宅の新築工事は不可)
元請負人が工事の実質的な施工管理を行わず、すべてを下請負人に任せる行為。元請が現場管理・技術指導等を適切に行えば問題なし。
下請総額が4,000万円(建築6,000万円)以上の場合は施工体制台帳の作成と施工体系図の現場掲示が義務付けられます。