建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
建設リサイクル法は、特定の建設工事について、分別解体と再資源化等を義務付けた法律である。
対象建設工事の発注者は、工事着手前に都道府県知事に届け出る義務がある。
特定建設資材(コンクリート・アスファルトコンクリート・木材等)の再資源化が義務付けられている。
造園工事で発生する剪定枝・伐採木(木材)は、建設リサイクル法の対象外であり、廃棄処分が唯一の処理方法である。
| 工事種類 | 規模 | |---|---| | 建築物の解体 | 床面積80m²以上 | | 建築物の新築・増築 | 床面積500m²以上 | | 建築物の修繕・模様替 | 工事費1億円以上 | | 土木工事等 | 工事費500万円以上 |