建設業法に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
特定建設業の許可を受けた建設業者でなければ、下請契約の合計金額が4,500万円以上(建築工事業は7,000万円以上)の下請負を締結してはならない。
電気工事業の一般建設業許可の専任技術者は、第一種電気工事士または1級電気工事施工管理技士が対象となる。
建設業の許可は、国土交通大臣または都道府県知事が行う。
公共性のある施設に係る建設工事で請負金額が4,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上)のものは、主任技術者・監理技術者を専任で置かなければならない。