電気通信事業法に規定する電気通信主任技術者に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
電気通信主任技術者には、伝送交換主任技術者と線路主任技術者の2種類がある。
電気通信主任技術者は、電気通信設備の維持・運用に関する事項を監督する役割を担う。
電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者でなければ、電気通信主任技術者に選任できない。
電気通信主任技術者は、同一事業者内であれば複数の事業用電気通信設備の監督を同時に兼任できる。
電気通信事業者は事業用電気通信設備に電気通信主任技術者を選任する義務があります(電気通信事業法第45条)。
| 資格 | 対象設備 | |-----|--------| | 伝送交換主任技術者 | 電気通信回線設備(交換・伝送設備等) | | 線路主任技術者 | 電気通信線路設備(ケーブル設備等) |
同一の者が複数の設備を監督できる場合は、施行規則で定める条件(設備規模・地理的範囲等)による制限があります。