建設業法に基づく施工体制台帳の作成に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
施工体制台帳は、発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が作成する。
施工体制台帳には、元請・下請のすべての建設業者の許可番号・代表者名等を記載する。
施工体制台帳は、工事完了後5年間保存しなければならない。
施工体制台帳の写しを発注者の求めに応じて提示しなければならない。
| 帳簿等 | 保存期間 | |-------|--------| | 施工体制台帳 | 工事完了後10年 | | 営業に関する帳簿 | 5年(電磁記録は10年) | | 完成工事に関する図書 | 10年 |
特定建設業者が発注者から直接受注し、下請契約総額が4,000万円(建築6,000万円)以上の場合に作成義務が発生します。